利用の原則


第1 この申し合わせは,研究推進機構先進医療研究センター動物実験施設(以下「動物実験施設」という。)の施設の管理及び利用に関し,必要な事項を定める。
              

第2 動物実験施設は、教育研究、産学連携及び地域貢献などの活動に利用できる。

    2 動物実験施設は、次の各号に揚げる者が利用できる。

(1)本学の教職員

(2)本学の大学院生、学部学生及び研究生

(3)その他センター長が適当と認めた者

利用の手続き

第3 動物実験施設を利用しようとする者は、所定の申請書をセンター長に提出し、許可を得る。

   2 前項の申請は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間を期限とし、年度途中での追加申請も随時受け付ける。

   3 動物実験施設を利用する者が次にあげる行為をしようとするとき又はセンター職員から指示があったときは、動物実験施設利用の許可に加え、必要な手続きを行う。

(1)実験に用いる設備機器・装置(以下「実験機器」という。)利用

(2)遺伝子組換え実験

(3)放射線管理区域への立入

(4)実験機器の持ち込み(利用の都度持ち帰るものは除く。)

(5)危険物の持ち込み

   4 利用者は、動物実験施設が共同利用であることをよく理解し、センター長及びセンター職員の指示に従う。

   5 利用者は、この申し合わせのほか、大学の規則、各事業所の規定及び動物実験施設利用マニュアルなどを遵守する。

   6 センター長は、利用者が前項に違反し、又はセンターの運営に重大な支障を与える恐れがある場合は、その利用許可を取り消すことができる。

利用の報告

第4 センター長は、必要に応じて利用者に対し、利用に係る事項について報告を求めることができる。

経費の負担

第5 動物実験施設利用、実験機器利用、消耗品使用、及び支援活動などに関わる経費は、利用者の負担とする。ただし、センター長が特に必要を認めた場合は、その一部又は全部を免除することができる。

(1)センター利用、実験機器利用、消耗品使用、及び支援活動などの負担金の額は別に定める。

(2)負担金は、原則として1ヶ月毎に予算振替行為にて支払う。

(3)予算振替の財源は、運営費交付金、授業料収入、委任経理金、受託研究費、共同研究費、科学研究費補助金とする。

(4)予算管理上、振替時期が不適切な財源及び財源の目的に合致しない負担金の振替は認めない。

(5)鳥取大学以外の財源での支払いに関しては別に定める。

損害の賠償

第6 センター長は、利用者が故意または過失により動物実験施設又は実験機器を損傷した場合は、その賠償を求めることができる。

(雑則)

第7 この申し合わせの改廃は、研究推進機構運営委員会(以下「運営委員会」という。)の議を経て行う。

   2 この方針に定めるもののほか、動物実験施設の利用に関して必要な事項は運営委員会が別に定める。