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研究基盤センター利用の概要
研究基盤センター利用負担金に関する細則
令和元年12月17日
鳥取大学研究推進機構研究基盤センター会議承認
(趣旨)
第1条 鳥取大学研究推進機構研究基盤センター施設利用の基本方針(平成31年1月22日 鳥取大学研究推進機構研究基盤センター会議承認)(以下「基本方針」という。)第14条第2項の規定に基づき,基本方針で定める施設の利用に関する利用者の負担金(以下「利用負担金」という。)について定める。
(利用者登録料)
第2条 基本方針第7条により鳥取大学研究推進機構研究基盤センター(以下「センター」という。)の利用者登録をした者は,毎年度,利用者登録料を支払う。
2 利用者登録料の額は,別表1に掲げるとおりとする。
(共用機器の利用,依頼測定及び消耗品の使用に係る利用料)
第3条 センターにおいて管理及び運用する機器,設備等(以下「共用機器」という。)の利用,センターの職員への測定・解析等の依頼(以下「依頼測定」という。)及びそれらに係る消耗品の使用に関する利用負担金の額は,別表2に掲げるとおりとする。
(RI廃棄物処理料)
第4条 基本方針で定める施設の利用に関する鳥取大学鳥取地区放射線施設及び鳥取大学米子地区放射線施設における放射性廃棄物の処理料(以下「RI廃棄物処理料」という。)は,別表3に掲げるとおりとする。
(その他負担金)
第5条 基本方針で定める施設の利用に関して必要な経費について,センターが一時的に立替えを行った場合は,実費相当額を利用負担金として請求する。
(その他)
第6条 この細則の改廃は,研究推進機構研究基盤センター会議の議を経て行う。
附 則
この細則は,令和2年1月1日から施行する。