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研究推進機構プロジェクト実験室利用に関する要項
令和3 年11 月16 日
研究推進機構長裁定
(趣旨)
第1条 この要項は、鳥取大学研究推進機構(以下「機構」という。)の研究プロジェクト実験室(以下「実験室」という。)の利用に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用目的)
第2条 実験室の利用は、鳥取大学(以下「本学」という。)の機能強化、中期目標・中期計画の実現等に資する先導的、独創的又は学際的な産学連携等による研究プロジェクトの推進を目的とする。
(利用申請)
第3条 実験室を利用しようとするときは、実験室の利用に責任を持つ研究プロジェクトの代表者(以下「利用責任者」という。)が、研究推進機構長(以下「機構長」という。)に申請し、その許可を受けなければならない。
2 前項の申請をすることができる利用責任者は、次の各号に該当する者とする。
3 第1項に定める申請は、研究プロジェクト実験室利用申請書(別紙様式1)を機構長に提出することによって行う。
(利用の決定)
第4条 前条の申請があったときは、申請された実験室を管理するセンターのセンター会議の議を経て、機構長が利用の可否を決定するものとする。
2 実験室の利用目的である研究プロジェクトについて、大型の外部資金を獲得する等、特段の事情がある者には、当該研究プロジェクトの内容を勘案したうえで、実験室を優先的に利用させることができる。
3 機構長は、第1項の利用の可否を決定したときは、その旨を利用責任者に通知するものとする。
(利用の期間)
第5条 実験室の利用を許可する期間は、3年とし、延長することができる。ただし、延長は原則2年を限度とする。
(利用期間等の変更)
第6条 第4条第1項で許可を受けた実験室の利用について、第3条で申請した内容に変更が生じた場合は、利用責任者は、研究プロジェクト実験室利用変更申請書(別紙様式2)を機構長に提出し、変更の許可を受けなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、実験室の利用目的である研究プロジェクトを別の研究プロジェクトに変更する等、第3条で申請した内容について変更の程度が大きい場合は、利用責任者は、改めて第3条に定める申請を行い、利用の許可を受けなければならない。
(利用料)
第7条 利用責任者は、建物使用料及び光熱水料(以下「利用料」という。)を支払うものとする。ただし、第3条第3項に定める別紙様式1の提出の時点において利用責任者が40歳以下である場合は、利用開始日から3年間は利用料の50%を免除する。
2 前項の建物使用料は、月額1,000 円/㎡(消費税及び地方消費税を含む。)とする。
3 第1項の光熱水料は、使用量計測等妥当な算出方法により請求する。
4 第1項の規定にかかわらず、機構長が必要と認めたときは、利用料を免除又は減額することができる。
(支払方法)
第8条 前条に定める利用料については、予算振替又は執行修正により支払うものとする。
(安全確保)
第9条 利用者は、実験室の利用に関して安全確保に努めなければならない。
(利用者の責務)
第10条 利用者は、実験室の施設、備品等(以下「施設等」という。)を善良な管理者の注意を以って利用しなければならない。
2 利用者は、第3条及び第6条で申請した内容と異なる利用をしてはならない。
(報告)
第11条 機構長は、利用責任者に対し、その利用状況について報告を求めることができる。
(利用の取消等)
第12条 機構長は、この要項に違反し、又はその恐れがあると認めたときは、利用許可を取り消し、又は利用を停止させることができる。
(機器の搬入等)
第13条 利用責任者は、機器を実験室内に搬入するとき又は施設等に変更を加えるときは、あらかじめ機構長に申し出て、その許可を受けなければならない。
2 前項に係る必要な費用は、利用責任者が負担しなければならない。
(原状回復等)
第14条 利用責任者は、実験室の利用終了等により実験室を明け渡す場合には、貸与時の原状に復し、研究推進課の確認を受けなければならない。
2 実験室の明渡し時の移転費用及び改修費用は、当該利用責任者が負担しなければならない。
(損害賠償)
第15条 利用者は、その責に帰すべき事由により、施設等を滅失、破損又は汚損したときは、利用者の管理する予算のうち,その損害分の金額について使用可能な予算から研究推進課の予算に予算振替を行わなければならない。
(その他)
第16条 この要項に定めるもののほか、機構の実験室の利用に関し必要な事項は、別に定める。
附 則