令和元年12月17日
鳥取大学研究推進機構研究基盤センター会議承認

(趣旨)

第1条 鳥取大学研究推進機構研究基盤センター施設利用の基本方針(平成31年1月22日 鳥取大学研究推進機構研究基盤センター会議承認。以下「基本方針」という。)第14条第2項の規定に基づき,鳥取大学研究推進機構研究基盤センター(以下「センター」という。)において管理運用する機器,設備等(以下「共用機器」という。)の取扱いについて必要な事項を定める。

(共用機器の登録)

第2条 新たに機器,設備等を共用機器として登録しようとする場合(センター以外に既設の機器・設備等を新たに共用機器として登録する場合を含む。)は,登録しようとする者は,センター長に別紙様式の共用機器登録申請書を提出し,承認を得る。

2 前項の登録しようとする者は,前項の機器,設備等が,鳥取大学固定資産等管理規程(平成16年4月9日鳥取大学規則第105号)に規定する固定資産等である場合は,同規程第19条に規定する固定資産等の移動の手続を行う。

3 センターは,前2項の手続を完了した共用機器を,原則として,鳥取大学機器予約システム(以下「予約システム」という。)に登録し,予約システムを利用して管理運用する。

(管理責任者及び管理担当者)

第3条 センター長は,センターにおける共用機器の管理運用及び利用に関する業務を総括する。

2 センター長は,鳥取地区及び米子地区にそれぞれ共用機器の管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置き,センターの教員から指名する。

3 管理責任者は,共用機器ごとに当該共用機器の操作,保守及び管理,利用者の指導等に関する業務を行う担当者(以下「管理担当者」という。)を置き,管理責任者が指名した者をもって充てる。この場合において,管理責任者は,他部局の職員を指名することができる。

4 管理担当者は,前項の業務について管理責任者へ適宜報告する。

5 管理責任者は,共用機器の管理運用及び利用に係る業務を掌理し,必要に応じてセンター長に報告する。

(利用方法等)

第4条 共用機器の利用方法は,次の2通りとし,機器ごとに利用方法をセンター長が定める。

(1) 機器利用:利用者自身が共用機器を操作して,当該共用機器を利用すること。

(2) 依頼測定:依頼者からサンプルを受領し,センターが当該サンプルの測定・解析等を行い,その結果を依頼者に報告すること。

2 利用者は,前項(1)の機器利用に際して,必要に応じて管理担当者から操作等の指導を受ける。

3 第1項(1)及び(2)の利用において,共用機器が予約システムに登録されている場合は,鳥取大学研究推進機構ホームページに掲載されている予約システムの操作手順等を参照し利用する。

4 管理担当者が承認した場合は,センターは共用機器を貸し出すことができる。

5 利用者は,共用機器の操作中に異常を認めたときは,直ちにその機器の操作を中止し,センター職員に連絡する。

6 利用者は,共用機器使用による測定結果に異状を認めたときは,速やかにセンター職員に連絡する。

(技術認定者資格の取得)

第6条 共用機器の利用のために技術認定者資格が必要な場合は,当該共用機器の利用希望者は,管理担当者が行う技術認定者講習を受講し,資格を取得しなければならない。ただし,管理担当者が認めた場合は,技術認定者講習を免除することができる。

(損害の賠償)

第7条 利用者が故意又は重大な過失により,共用機器を滅失,破損,汚損したとき又は利用者が持ち込んだ外部記録媒体等によるコンピューターウイルス感染等による損失が生じたときは,利用者に賠償を求めることができる。

(共用機器の故障等による利用の休止及び登録の削除)

第8条 故障,経年劣化等により共用機器の利用に支障が生じた場合は,管理担当者は,当該共用機器の利用を休止し,当該共用機器を修理するか否かを協議する。

2 第1項の協議により,修理するとされた共用機器の修理が完了した場合は,管理担当者は,その利用を再開する。

3 第1項の協議により修理しないとされた共用機器及び管理担当者が今後継続して利用することが不適切と判断した共用機器については,管理担当者は,管理責任者に報告し,共用機器の登録を削除する。

4 管理担当者は,第1項の修理を実施するために共用機器の利用を休止する場合及び前項の登録の削除を行った場合は,予約システム等を利用してその情報を周知する。

5 第2項の修理が完了するまでの間の代替機及び第3条の登録の削除を行った場合の新規の共用機器について,センターは,鳥取大学設備マスタープランに準拠し,導入するか否かを判断する。

(その他)

第9条 この細則の改廃は,研究推進機構研究基盤センター会議の議を経て行う。

2 この細則に定めるもののほか,共用機器の利用に関し必要な事項は,センター長及び管理責任者が協議し,別に定める。

附 則
この細則は,令和2年1月1日から施行する。

別紙様式