連絡先(各種ご提出・お問い合わせ) 遺伝子組換え実験安全委員会事務局
E-mail: segrc2@ml.med.tottori-u.ac.jp
受講方法についてはこちらをご覧ください。
教育訓練は、受講した日の属する年度 (以下「受講年度」) の末日まで有効となります。
ただし、1月1日から3月31日までの間に受講した場合は、受講年度の翌年度の末日まで有効とします。
有効期間を超えて引き続き実験に従事する場合には、有効期間内に教育訓練を再度受講して下さい。
Education and training (e-learning) on genetic modification experiments (in English)
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申請者用操作マニュアル (2017/4/10更新)
承認済み実験実施場所一覧
実験の審査をする方はこちらです。
審査用操作マニュアルはログイン後に閲覧になれます。
ID発行申請書 (実験責任者のみに発行致します。)
別表(遺伝子組換え生物等及び拡散防止措置の一覧表) (電子申請用 添付書式)
「ゲノム編集の利用により得られた生物」の取扱いについて、環境省及び文部科学省からカルタヘナ法上での整理及び方針等が示されました。(環境省自然環境局長通知(平成31年2月8日付 環自野発第1902081号)及び文部科学省研究振興局長通知(令和元年6月13日付 元受文科第100号))
これに基づき、鳥取大学では新たに申し合わせを制定しました。ゲノム編集技術の利用により得られた生物を取り扱うすべての実験等に関しては、遺伝子組換え実験と同様に電子申請を行って下さい。ご不明な点は事務局へお問い合わせ下さい。
なお、従来の「ゲノム新技術に関する申し合わせ」(平成26年3月10日付制定)は廃止します。
「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律」に基づき、鳥取大学遺伝子組換え実験安全管理規程が制定されています。
規程に従って遺伝子組換え実験計画の申請を行うようにしてください。
鳥取大学遺伝子組換え実験安全管理規程 平成16年7月14日 鳥取大学規則第170号
鳥取大学遺伝子組換え実験安全管理規程 平成16年7月14日 鳥取大学規則第170号
省令:
研究開発等に係る遺伝子組換え生物等の第二種使用等に当たって執るべき拡散防止措置等を定める省令の規定に基づき認定宿主ベクター系等を定める件 (区分、宿主及びベクターの組合せ)(最終改正:令和3年2月15日)
組換え体を含む研究用試薬 (第二種使用等)を購入した際に、事務局へ提出して下さい。
※ 一部のELISAキット(標準タンパクの製造工程で遺伝子組換え生物を使用するもの)等が該当します。
※ 既に実験計画の申請と承認を受けている場合は提出不要です。
鳥取大学から他機関へ遺伝子組換え生物の譲渡等を行う際に使用して下さい。
遺伝子組換え生物等の国内移動に係る情報提供(別紙様式第2号)
遺伝子組換え実験を終了あるいは中止する場合、実施予定期間終了後に不実施だった場合に事務局へ提出して下さい。
遺伝子組換え実験(終了、中止、不実施)報告書(別紙様式第3号)
>> よくあるご質問(FAQ)
実験責任者、安全主任者、使用学部長等を記載の上、実験室へ掲示をお願いいたします。 異常事態発生時には措置チャートに従い、速やかに対処をお願いいたします。
その他の書式については様式を添付の上、遺伝子組換え実験安全委員会事務局宛てに直接メールでお送り下さい。
E-mail:segrc2@ml.med.tottori-u.ac.jp